大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

和歌山地方裁判所田辺支部 昭和42年(ワ)137号 判決

原告

細川忠常

ほか一名

被告

岡村吉太郎

主文

被告は、原告両名に対し、各金三一二万二、六五一円およびこれに対する昭和四二年九月一日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。

原告両名のその余の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は、これを五分し、その四を被告の負担とし、その余を原告両名の負担とする。

この判決の第一項は、原告両名において各自金一〇〇万円の担保を供するときは、その原告は仮に執行することができる。

事実

一、当事者双方の申立

(一)  原告両名の申立

「被告は、原告両名に対し、各金四〇〇万一、三四六円およびこれに対する昭和四二年九月一日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は、被告の負担とする。」

との判決並びに仮執行の宣言を求めた。

(二)  被告の申立

「原告両名の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は、原告両名の負担とする。」

との判決並びに仮執行免脱の宣言を求めた。

二、当事者の主張

(一)  原告両名の請求原因

1  被告は、和歌山県日高郡南部町大字気佐藤一一九番地において製材工場を有し、同所で製材業を営んでおり、訴外細川光挙は、右工場に工員として勤務していた者であるが、昭和四一年六月三日午前七時三〇分頃、被告は、右工場内において、長さ約一二・四メートル、幅約〇・四メートルの檜材八枚(全重量約一、〇〇〇キログラム)を貨物自動車に積載するため、油圧式ホーク・リフト(和九す五三号。以下単に「本件リフト」と称する。)を運転し、そのホークに右檜材を積載し、これを地上約一・八メートルの高さに持上げた後本件リフトの運転台から離れ、右檜材の下に訴外生田亘運転の普通貨物自動車を誘導中、右ホーク部分に異常の降下がおこり、その結果右檜材に荷崩れが生じ、その衝撃と右檜材の重みのため、本件リフトが前方に傾き、右檜材が地上に崩れ落ち、右貨物自動車誘導のため、その場に居合わせた光挙が右檜材の下敷となり、脳挫創等の傷害を負い、同日午前八時二〇分頃、田辺市湊五一〇番地紀南綜合病院において死亡した。

2  被告は、本件リフトを保有し、自己のためにこれを運行中本件事故を惹起した者であるから、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」と称する。)三条の自動車運行供用者として、後記損害の賠償責任がある。

3  仮に、右自賠法三条の責任が認められないとしても、本件事故につき、被告に次のとおりの過失があり、民法七〇九条により、その過失責任を負わなければならない。

即ち、ホーク・リフトのフオーク部分は、それを上昇させた時僅かながら自然に降下する性質を有するが、右フオーク部分を支えるマスターシリンダー内部のパツキングに損傷のある場合、右降下の度合が著しくなり、降下時の衝撃による荷崩れ等を基因とする事故の発生も予想されるものである。

被告は、前記製材工場の経営者であると同時に、本件リフトの運転業務に従事するものであるから、事前にこれを整備、点検するは勿論、これを使用するにあたつては、ホーク部分の異常な降下を早急に察知し、これに対処し得るよう運転台にあつてホーク部分や貨物の状況等に細心の注意を払い、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を有する。しかるに、被告は本件リフトの事前の整備、点検を怠り、更にホーク部分に檜材を載せてこれを前記のとおり持上げた後みだりに運転台を離れた過失により、ホーク部分の異常な降下に対処してレバー操作をすることができず、本件事故を惹起せしめたものである。

4  損害

イ 亡光挙の逸失利益

亡光挙は、昭和二四年八月二九日生まれで、本件事故当時一六才九月であり、基本給一日八〇〇円を得ており、月平均二三日勤務し、平均月収一万八、四〇〇円の収入を得ていたものであり、一八才以後就労可能な満六三才に至るまでの月収は、労働省編集昭和四四年版「労働白書」付属統計表第七八表によれば、別紙計算書(1)年令・月収欄のとおりであり、その生活費二分の一を控除し、その純利益から民法所定の年五分の中間利息をホフマン式計算法(月別算出法)により控除し、以上を合計すれば、別紙計算書(1)のとおり金六二〇万二、六九三円となり、同人は死亡により右得べかりし利益を喪失した。

原告両名は、亡光挙の両親であり、亡光挙の死亡により、同人の右逸失利益に対する損害賠償請求権を、二分の一宛共同相続により取得した。

ロ 原告両名の精神的損害

原告両名は、長男光挙を本件事故により一瞬の内に失い、両親として蒙つた精神的打撃は筆舌に尽すことができない程大きい。その精神的苦痛に対する慰謝料は、各金一〇〇万円である。

ハ 原告両名の弁護士費用

被告は、右損害に対する賠償の誠意を有しないので、原告両名は、本訴提起を弁護士に依頼し、その着手金として昭和四二年七月三一日各金二万五、〇〇〇円の支出を余儀なくされた。

5  原告両名は、各自以上合計金四一二万六、三四六円の損害賠償請求権を有するところ、被告から金二五万円(各自金一二万五、〇〇〇円)を受領したので、これを控除した金四〇〇万一、三四六円およびこれに対し本件不法行為の日の後で本件訴状が被告に送達された日の翌日である昭和四二年九月一日から支払いずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求めるため本訴に及んだ。

(二)  被告の答弁

1  請求原因1の事実のうち、ホークの降下が異常であつたことは不知。その余の事実は認める。

2  請求原因2の事実のうち、被告が本件リフトを保有していた者であることは認めるが、その余は争う。

ホーク・リフトは陸上を移動することを目的とするものではなく、貨物を上方に牽引することを目的とするものであつて、道路運送車両法にいう自動車に含まれないから、自賠法所定の自動車には該当しない。

3  請求原因3の事実のうち、ホーク部分が上昇させられた時僅かながら自然に降下する性質を有するものであること、被告が前記製材工場の経営者であり本件リフトの運転業務に従事するものであること、ホーク部分に檜材を積載してこれを前記のとおり持上げた後運転台を離れたことは認める。マスターシリンダー内部のパツキングが損傷していたことは不知。その他の事実を争う。

本件リフトは、昭和四一年三月訴外株式会社小松製作所和歌山営業所田辺出張所から完全に整備されたものを購入したもので、爾来被告工場において一日約二時間ないし三時間使用したに過ぎず、その間適時点検をこころみたが、整備の欠陥ないし破損箇所は発見できなかつた。

また、被告が運転台から離れたのは、後退しつつあつた前記貨物自動車が工場出入口付近にある高圧線に接触しないよう警戒するため止むなくしたものであり、また運転台から離れるに際しても、本件リフトの安全性を確かめたうえなしたものである。

4  請求原因4イの事実のうち、亡光挙の年令、基本給、一ケ月における平均勤務日数並びにその生活費がいずれも原告両名の主張のとおりであること、原告両名が亡光挙の両親であり、亡光挙の相続人であることはいずれも認めるが、その余は争う。

請求原因4ロの事実のうち、原告両名が亡光挙の死亡により相当の精神的打撃を受けたことは認めるが、慰謝料額を争う。

請求原因4ハの事実のうち、原告両名がその主張のとおり弁護士に本訴の訴訟委任をなし、着手金としてその主張のとおりの金員を支払つたことは認める。

5  請求原因5の事実のうち、被告が原告両名に金二五万円を支払つたことは認める。

(三)  被告の抗弁

1  仮に、本件リフトが自賠法所定の自動車に該当し、構造上の欠陥または機能の障害があつたとしても、本件事故との間には相当因果関係がない。

即ち、本件事故はホークの単なる降下によるものではなく、亡光挙が誘導した訴外生田亘の運転に係る貨物自動車が本件檜材に接触し、その衝撃を受けてホークが降下し、右檜材が落下倒壊したもので且亡光挙に右貨物自動車誘導に過失があつた。

2  本件事故発生につき、亡光挙に過失があるから、過失相殺を主張する。

即ち、亡光挙は平素より被告や訴外生田亘から本件の如き作業の際積載木材に接近しないように注意されていた。そして、本件作業の当初、亡光挙は本件檜材の後方端からさらに約七メートル後方に位置していたのに、不用意・軽卒にも、一見して危険を直感しうる本件地点に移動したものである。また例いその位置を移動しなければならなかつたとしても、他の安全な場所を選定しえたものである。

(四)  被告の抗弁に対する原告両名の認否

被告の抗弁をいずれも否認する。

三、証拠〔略〕

理由

一、責任原因

(一)  被告が昭和四一年六月三日午前七時三〇分頃、その経営する製材工場において、長さ約一二・四メートル、幅約〇・四メートルの檜材八枚(全重量約一、〇〇〇キログラム)を貨物自動車に積載するため、本件リフトを運転し、そのホークに右檜材を積載してこれを地上約一・八メートルの高さに持上げた後運転台から離れ、右檜材の下に訴外生田亘運転の普通貨物自動車を誘導していたこと、その最中に右檜材がホーク部分から崩れ落ち、右貨物自動車を誘導していた光挙を下敷にし、原告ら主張のとおり圧死するに至らせたこと、被告が本件リフトを保有していたことの各事実につき、当事者間に争いがない。

ところで、被告はホーク・リフトは自賠法の適用を受ける「自動車」ではない旨主張するが、自賠法三条の適用を受ける「自動車」とは、同法二条一項により道路運送車両法二条二項に規定する「自動車」であり、同法三条、道路運送車両法施行規則二条別表第一によれば、ホーク・リフトは右「自動車」に該当する特殊自動車であることが規定されており、〔証拠略〕によれば、本件リフトは車長四・一五メートル、幅一・二五メートル、高さ二・三メートルであることが認められるから、同規則別表第一によれば、大型特殊自動車に該当し、従つて本件リフトは、自賠法三条の適用を受ける「自動車」に該当するものといわなければならない。

そこで次に本件事故が本件リフトの運行により発生したものであるかにつき検討するに、前記争いのない事実によれば、本件リフトのホークに前記檜材を積載し、ホークを上昇させて前記檜材を持上げている最中において、本件事故が発生したものであることは明らかである。尤も、右事故の際本件リフトが走行中にあつたものではないが、〔証拠略〕を総合すると、ホーク・リフトは単に走行することのみを目的とするものではなく、本件事故の際の作業内容のとおり、ホークによる貨物の持上げ並びに運搬を目的とするものであることが認められ、〔証拠略〕によれば、ホーク・リフトのエンヂンが稼動中であり、持上げられた檜材の下に前記貨物自動車が誘導された後引続き右ホークを操作し右檜材を貨物自動車の荷台に積載する段取りのものであつたことが認められるから、本件事故の際における本件リフトの運転状況は、正に自賠法二条二項に規定する「自動車を当該装置の用い方に従い用いる」状況にあつたものというべく、従つて自賠法にいう運行中にあつたものといわなければならない。

そして、〔証拠略〕によれば、本件事故当時、本件リフトのマスターシリンダー内パツキングが一部破損し、ホークに一トンの木材を積載し上部へ持ち上げた場合ホークが継続的に「ガク、ガク」音をたてて五分間に一〇センチメートル余りの異常な降下を呈する状況になつていたこと、右異常降下の衝撃により、本件檜材の荷崩れが生じ、本件事故を誘発したことが認められ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。

すると、右荷崩れによる本件事故の発生は、本件リフトの運行により生じたものというべく、従つて被告は自賠法三条により、本件事故による後記損害の賠償責任を負わなければならない。

(二)  そこで被告の抗弁1につき検討する。

被告は、本件事故は前記貨物自動車が右檜材に接触したため、その衝撃により発生したものであり、右貨物自動車の誘導につき亡光挙に過失があつた旨主張するけれども、本件全証拠によつても、右主張事実を認めるに足りない。

かえつて、前記認定のとおり、本件リフトのマスターシリンダーに故障があり、そのためホーク部分の異常降下が生じ、これにより本件事故を発生させたことが認められる。

そうすると、被告の右抗弁は採用することができないものといわなければならない。

二、原告両名の損害

(一)  亡光挙の逸失利益

亡光挙が昭和二四年八月二九日生れで、本件事故当時一六才九月であつたこと、被告方に工員として稼働し、基本給一日八〇〇円を得ており、一ケ月平均二三日勤務し、平均月収一万八、〇〇〇円の収入を得ていたことにつき、当事者間に争いがなく、〔証拠略〕によれば、亡光挙は健康な男子であつたことが認められるから、本件事故に遭遇しなければ、爾後なお満六三才に達するまで就労可能であつたものと認められる。

ところで、〔証拠略〕によれば、亡光挙は少くとも、昭和四二年三月二八日まで月平均一万八、四〇〇円、同年三月二九日から昭和四三年三月二八日まで月平均二万三、五〇〇円、同年三月二九日から二〇才未満の昭和四四年八月二八日まで月平均二万七、九〇〇円、二〇才以上二五才未満まで月平均三万六、七〇〇円、二五才以上三〇才未満まで月平均四万五、三〇〇円、三〇才以上三五才未満まで月平均四万九、二〇〇円、三五才以上四〇才未満まで月平均四万八、四〇〇円、四〇才以上五〇才未満まで月平均四万七、七〇〇円、五〇才以上六〇才未満まで月平均四万二、八〇〇円、六〇才以上満六三才に達するまで月平均三万六、七〇〇円の収入を得るものであることが認められ、他に右認定を覆えすに足りる証拠はなく、右就労期間中の生活費は、その収入の二分の一相当と認められるから、以上により右収入から生活費を控除し、原告ら主張の昭和四二年八月二九日の満一八才時を基準日としてこれより将来の得べかりし純利益(右収入から生活費を控除したもの)から民法所定の年五分の中間利息をホフマン式計算法(月別算出法)により控除し、これと右基準日の前日までの右逸失純利益を合算すると、別紙計算書(2)のとおり金六三五万〇、四三二円となり、亡光挙は本件事故の結果これを喪失したものといわなければならない。

ところで、本件事故において、亡光挙自身においても後記のとおりの過失があるので、その過失割合三割をもつて過失相殺すれば、亡光挙の右財産的損害は金四四四万五、三〇二円となる(本件事故後右基準日までの損害部分に対する同基準日までの年五分の割合による遅延損害金の請求はなされていない)。

原告両名が亡光挙の両親であり、光挙の死亡により同人を共同相続したことにつき当事者間に争いがないから、右事実によれば、原告両名はそれぞれ亡光挙の右財産的損害に対する損害賠償請求権を二分の一宛相続し、従つて、被告に対し各金二二二万二、六五一円の損害賠償請求権を取得したこととなる。

(二)  原告両名の精神的損害

〔証拠略〕によれば、亡光挙は原告両名の長男であり、中学校卒業後暫く家業の農業を手伝つていたが、製材工として被告方に勤めるようになり、本件事故発生まで一年近く健康で真面目に勤務を続け、原告両名の期待を担つていたこと、しかるに本件事故により一瞬にして光挙を失い、原告両名が甚大な精神的衝撃を受けたことが認められ、その他諸般の情況を考慮すれば、原告両名の右精神的苦痛に対する慰謝料は、各金一〇〇万円をもつて相当と認められる。

(三)  原告両名の弁護士費用

原告両名が弁護士に対し本訴提起の委任をなし、その主張のとおりの金員を、その主張の日時に支払つたことにつき、当事者間に争いがなく、〔証拠略〕によれば、被告が本件事故の賠償責任ないしその賠償金額を争い、原告両名において本訴提起のやむなきに至つたことが認められる。そして、本訴の性質、内容に徴すると、原告両名が本訴を追行するには弁護士に委任しなければ、その権利の実現が困難と認められる。しかして、本件訴訟の経緯、本訴における請求認容額(弁護士費用を除く)、その他諸般の事情に鑑みれば、原告両名が着手金として支払つた前記各金二万五、〇〇〇円は、本件事故の結果原告両名において、支出を余儀なくされた損害として被告において賠償すべき相当な損害額と認められる。

(四)  過失相殺

そこで被告主張の抗弁2につき検討する。

〔証拠略〕を総合すると、被告が本件リフトにより前記檜材を約一・八メートルの高さに持上げたところ(当事者間に争いない。)、亡光挙は右檜材より後方の安全な地点で道路より後退して来る貨物自動車を誘導していたこと、その後右貨物自動車の右側後輪より約一メートル位離れた地点に移り、貨物自動車の後退を誘導していたが、右檜材は単に八枚を積重ねたのみで(高さ約〇・六メートル)荷崩れの危険も予想できない訳ではなく且右移動地点にあつては荷崩れのある場合その下敷となる危険のあることを認識しえたこと、右貨物自動車の誘導に当つても元の安全な地点でこれをなしうるのみならず、その場所を移動するとしても、危険の少ない箇所を充分選定しえたものであること、被告からホーク・リフトによる木材の積載作業においては荷の附近等にできるだけ近寄らないよう注意を受けていたこと、しかるに亡光挙は安易に前記場所に移動し結局右檜材の下敷となつたものであることの各事実を認めることができる。

〔証拠略〕中には、いずれもホーク・リフトによる木材の積載作業における誘導者の位置は具体的に定められていた旨の供述部分があるけれども、〔証拠略〕の記載内容に徴し、これを借信し難い。

右認定事実に照らすと、亡光挙においても本件事故発生防止につき過失があつたものというべく、その過失割合は三割と認められる。

三、以上によれば、原告両名の被告に対する本訴各請求は、右合計金三二四万七、六五一円より原告両名が被告から受領したことにつき当事者間に争いのない金二五万円(但し、原告両名は各その半額を受領したものと解せられる)を控除した損害金三一二万二、六五一円およびこれに対し本件不法行為の日の後で本件訴状が被告に送達された日の翌日であること本件記録上明らかな昭和四二年九月一日から支払いずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからこれを正当として認容し、その余は失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九二条本文、八九条を、仮執行の宣言につき一九六条を各適用し、仮執行免脱の宣言の申立については、相当でないからこれを却下することとし、主文のとおり判決する。

(裁判官 小林茂雄)

別紙 計算書(1)

1 本件事故日の昭和41年6月3日から計算基準日の前日の昭和42年8月28日までの逸失利益

800円×23日×15ケ月=276,000円(1ケ月平均23日間勤務、日当800円、上記期間15ケ月)

276,000円-276,000円×1/2=138,000円(生活費1/2控除)

2 計算基準日(昭和42年8月29日)より将来の逸失利益

〈省略〉

別紙 計算書(2)

1 本件事故日の昭和41年6月3日から計算基準日の前日の昭和42年8月28日までの逸失利益

(イ) 昭和41年6月3日から昭和42年3月28日まで(299日間)

800円×299日×23日/30日=183,386円66

(ロ) 昭和42年3月29日から同年8月28日まで(5ケ月間)

23,500円×5ケ月=117,500円

2 計算基準日(昭和42年8月29日)より将来の逸失利益

〈省略〉

3、以上の合計

183,386.66円+117,500円+6,049,545.41円=6,350,432.07円

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例